かんぜい‐ていりつほう【関税定率法】
関税の税率、課税標準、関税の減免、その他関税制度について定めた法律。明治44年(1911)施行。
かんぜい‐どうめい【関税同盟】
二つ以上の国家が同盟して、単一的な経済地域を形成して相互に関税を廃止する一方、域外諸国に対しては共通の関税を課すもの。EU(欧州連合)、CACM(中米共同市場)など。
かんぜい‐ほう【関税法】
関税の賦課・徴収、貨物の輸出入について、税関手続きの適正な処理を図るために定めた法律。関税定率法とならんで関税制度の基本法。昭和29年(1954)施行。
かんたいへいよう‐せんりゃくてきけいざいれんけいきょうてい【環太平洋戦略的経済連携協定】
シンガポール・ニュージーランド・チリ・ブルネイの4か国による包括的な経済連携協定。2006年に発効。物品貿易は原則として全品目で即時または段階的に関税を撤廃する。P4協定。TPSEP(Trans...
がいこく‐かもつ【外国貨物】
関税法で、輸出の許可を受けた貨物、および外国から到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。
ガット【GATT】
《General Agreement on Tariffs and Trade》関税および貿易に関する一般協定(関税貿易一般協定)。関税や輸出入規制など貿易上の障害を排除し、自由かつ無差別な国際...
きせつ‐かんぜい【季節関税】
国内生産者を保護するため、果物や野菜などの輸入品について、特定の季節に限って高い税率で課する関税。
きょうてい‐ぜいりつ【協定税率】
1 ある国が他国との条約により、他国の特定産品に対して約束した一定の関税率。 2 GATTおよびWTO協定によって定められた関税率。
きんし‐かんぜい【禁止関税】
ある輸入品に対して、自国の産業を保護する目的で課する特に高率の関税。禁止税。
きんし‐ぜい【禁止税】
⇒禁止関税