いちぶ‐いちりん【一分一厘】
(多く、下に打消しの語を伴って用いる)ごくわずかであることのたとえ。ほんの少し。「—の狂いもない」「—違わない」
いちぶ‐がり【一分刈(り)】
男子の頭髪を1分(約3ミリ)の長さに刈りそろえること。また、その頭髪。
いちぶ‐きん【一分金】
江戸時代の金貨の一。長方形で、4枚で小判1枚(1両)と換えた。一分判。一分判金。小粒。
いちぶ‐ぎん【一分銀】
江戸後期の銀貨の一。長方形で、4枚で小判1枚(1両)と換えた。明治初年にも鋳造された。
いちぶ‐けいしき【一部形式】
楽曲で、4小節ずつの前楽節・後楽節でできている8小節の形式。最も簡単な形式。
いちぶ‐しじゅう【一部始終】
1 《2が原義》成り行きの初めから終わりまで。顛末(てんまつ)。一伍一什(いちごいちじゅう)。「—を詳しく話す」 2 書物の初めから終わりまで全部。「学問すべしと言へばとて—を心得渡し」〈一言芳談〉
いちぶ‐しっこうゆうよ【一部執行猶予】
裁判所が3年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に、刑の一部を執行し、残りの期間について執行を猶予できる制度。初めて実刑を受ける人や薬物使用者が対象。平成28年(2016)6月より導入。
いちぶ‐じとう【一分地頭】
鎌倉時代、地頭職の分割相続によって、その一部分を持つ地頭。半分地頭・三分二(さんぶに)地頭などともよばれた。子地頭。
いちぶじむ‐くみあい【一部事務組合】
都道府県・市町村・特別区などの地方公共団体が事務の一部を共同で処理するために設置する組合。地方自治法に規定される地方公共団体の組合の一。
いちぶじゅんび‐せいど【一部準備制度】
兌換(だかん)券発行制度の一。発券銀行が正貨と引き換えのできる銀行券を発行するとき、一定限度まで債券や商業手形などの有価証券を準備させ、その額以上に対しては正貨(金)を準備させる制度。