さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。 2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。 3 行政法...
さしおさえきんし‐ざいさん【差押禁止財産】
法律で、債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産。
さしおさえ‐めいれい【差押命令】
債務者が第三者に対して持つ債権などの処分や取り立てを禁止するため、裁判所が下す決定。
さし‐おさ・える【差(し)押(さ)える】
[動ア下一][文]さしおさ・ふ[ハ下二] 1 押さえて動かないようにする。おしとどめる。「けんかをしている人を—・える」 2 差し押さえをする。「財産を—・える」
さし‐おもて【差表】
腰に刀を差したときの、鞘(さや)の、からだに接しない側。⇔差裏。
さし‐か・う【差し交ふ】
[動ハ下二]互いにさしのべて、交差させる。「白栲(しろたへ)の羽—・へて打ち払ひさ寝といふものを」〈万・三六二五〉
さし‐かえ【差(し)替え/差(し)換え】
1 差し替えること。また、そのもの。「朝刊の一面が—になる」「—がきく」 2 印刷で、誤字や組み方の誤りなどがあったとき、校正の指示に従って組版中の活字などを入れ替えたり組み替えたりすること。 ...
さし‐かえし【差し返し】
天皇から杯を賜ったとき、その酒を移しかえて飲む土器(かわらけ)。「—賜りて、下りて、舞踏し給へるほど」〈源・宿木〉
さし‐か・える【差(し)替える/差(し)換える】
[動ア下一][文]さしか・ふ[ハ下二]あるものを抜いて、かわりに別のものを差す。別のよいものと入れ替える。「花を—・える」「番組を—・える」「お茶を—・える」「誤植を—・える」
さし‐かか・る【差(し)掛(か)る】
[動ラ五(四)] 1 ちょうどその場所に至り着く。「山道に—・る」 2 ちょうどその時期になる。ある場面になる。「農閑期に—・る」「事件が山場に—・る」「話が本論に—・る」 3 上から覆いかぶさ...