しょうかん‐きげん【償還期限】
債務が返済される期日。債券の場合、発行者が投資家に額面金額を最終的に償還する日をさす。いわゆる満期。償還日。償還期日。
しょうかん‐きじつ【償還期日】
⇒償還期限
しょう‐かんしゅう【商慣習】
商業上のしきたり。商取引上の慣習。
しょうかんしゅう‐ほう【商慣習法】
商取引に関する慣習で、法としての性質をもつもの。商法の重要な法源で、民法に優先して適用される。
しょうかん‐じょう【召喚状】
呼び出し状。特に、裁判所が被告人・証人などを召喚するときに発する令状。
しょう‐かんぜおん【聖観世音/正観世音】
「聖観音(しょうかんのん)」に同じ。
小寒(しょうかん)の氷(こおり)大寒(だいかん)に解(と)く
小寒よりも大寒のほうがかえって暖かいこと。物事が必ずしも順序どおりにいかないことのたとえ。
しょう‐かんのん【聖観音/正観音】
六観音・七観音の一。本来の姿の観音のことで、変化(へんげ)の観音と区別して聖の字を冠する。大慈悲を円満な相に表し、宝冠中に無量寿仏を有し、蓮華(れんげ)を持つ姿などに表す。聖観世音。
しょうかんのん‐ほう【聖観音法】
密教で、聖観音を本尊として祈祷(きとう)する修法。
しょうかん‐ばらい【償還払い】
介護サービスや医療サービスの利用者が、サービス提供事業者に費用をいったん全額支払い、その後自治体などに申請して払い戻しを受けること。