きょく‐ていおん【極低温】
絶対零度(セ氏零下273.15度)に近い、極めて低い温度。ふつう、ヘリウムの沸点である4K(セ氏零下約268度)以下をいい、0.01K以下をさらに超低温とよぶことがある。超伝導や超流動現象などが...
きり‐あ・げる【切(り)上げる】
[動ガ下一][文]きりあ・ぐ[ガ下二] 1 区切りをつけて終わりにする。「仕事を早めに—・げる」 2 計算で、求める位未満の端数を1として一けた上の位の数に加える。「小数点以下を—・げる」⇔切り...
きり‐す・てる【切(り)捨てる/斬(り)捨てる】
[動タ下一][文]きりす・つ[タ下二] 1 切り取ってその部分を捨てる。「枝を—・てる」 2 無益なもの、不要なものとして捨て去る。「弱者を—・てる」「過去を—・てる」 3 計算で、求める位未満...
きんぞく‐すいそ【金属水素】
極めて高圧の下に置かれた水素が金属状態になっているもの。数百ギガパスカルという超高圧において、100万分の1秒以下というわずかな時間だけ液体状の金属水素を作りだすことに成功したという実験報告があ...
ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい【偽計業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行...
ぎしょう‐ざい【偽証罪】
宣誓した証人が、法廷などで虚偽の陳述をする罪。刑法第169条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。 [補説]自らの記憶と違うことをあえて述べると罪になるが、記憶違いなどで事実と異なるこ...
ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい【偽造通貨等収得罪】
行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。
ぎぞうゆうかしょうけんこうしとう‐ざい【偽造有価証券行使等罪】
偽造または変造された有価証券や、虚偽の記入がある有価証券を行使する罪。また、それらを行使の目的で人に交付したり、輸入したりする罪。刑法第163条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。偽...
ぎゅう‐にゅう【牛乳】
牛の乳。白色の液体で、脂肪・たんぱく質・糖分などの栄養に富む。殺菌などの処理をして飲料とし、バター・チーズ・ヨーグルト・酸乳飲料などの原料とする。ミルク。 [補説]食品衛生法にもとづく「牛乳」は...
ぎょうかい‐がん【凝灰岩】
堆積岩(たいせきがん)の一。火山灰をはじめとする直径4ミリ以下の火山噴出物が固まってできた岩石。もろいが加工しやすく、建築・土木用石材とする。タフ。