かい‐けい【会計】
1 代金の支払い。勘定。「—をすませて店を出る」 2 金銭の収支や物品・不動産の増減など財産の変動、または損益の発生を貨幣単位によって記録・計算・整理し、管理および報告する行為。また、これに関す...
かいけい‐かんさ【会計監査】
企業の会計記録、会計処理、計算書類または財務諸表が適正であるかどうかを、公認会計士・監査法人・監査人などが一定の監査手続を経て意見を表明すること。
かいけいかんさ‐にん【会計監査人】
会社法により大会社や指名委員会等設置会社などに設置が義務付けられている株式会社の機関の一。会社が選任した公認会計士または監査法人が就任し、会社の監査役と連携・分担しながら独立的な立場で財務諸表等...
かいけい‐がく【会計学】
財産および損益に関する計算を研究の対象とする学問。
かいけい‐きじゅん【会計基準】
《accounting standards》企業の経営実績、財務状況を報告する財務諸表を作成するうえでのルール。→企業会計基準 →企業会計原則 →アイ‐エー‐エス(IAS) →アイ‐エフ‐アール...
かいけい‐けんさ【会計検査】
国および公共団体の会計が、法令と予算にしたがって適正に処理されているかどうかについて、会計検査院または普通地方公共団体の監査委員が検査すること。
かいけいけんさ‐いん【会計検査院】
国の収入・支出の決算の検査を行い、その他、法律に定める会計の検査を行う行政機関。三人の検査官で構成する検査官会議と事務総局から成り、内閣に対し独立の地位を有する。
かいけい‐けんさかん【会計検査官】
会計検査院の検査官会議を構成する三人の検査官。国会の同意を得て内閣が任命する認証官。任期は7年。
かいけい‐さんよ【会計参与】
取締役と共同で会社の計算書類を作成するために、会社が任意で設置する機関。税理士・公認会計士などの会計専門家からなる。平成18年(2006)5月施行の会社法で新設された。
かいけい‐し【会計士】
公認会計士・会計士補の総称。