ごて‐がかり【五手掛】
江戸幕府の刑事裁判の形式の一。寺社・町・勘定の三奉行と、大目付・目付の五者で審理したもの。高位の者の犯罪や国家の大事件を裁判するため、老中が命令して臨時に設置させた。
さい‐こうこく【再抗告】
[名](スル)民事訴訟法上、抗告裁判所の決定に対し、法令違反を理由としてさらに抗告すること。刑事訴訟法では認められていない。→特別抗告
さいしゅう‐べんろん【最終弁論】
刑事事件の公判で、証拠調べが終わったあとになされる弁護人の意見陳述。
さい‐しん【再審】
[名](スル) 1 審査しなおすこと。 2 確定判決などによって終了した事件について、一定の重大な瑕疵(かし)があることを理由として事件の再審理と確定判決の取り消しとを求めること、およびその手続...
さいしん‐せいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された...
さいばん‐いん【裁判員】
1 裁判員制度において、国民から選出され刑事裁判に参加する人。 [補説]衆議院選挙の選挙人名簿を使用して無作為に選ばれた候補者の中から、裁判所の選任手続きを経て選任される。原則として辞退できない...
さいばんいん‐さいばん【裁判員裁判】
裁判員制度に基づき、市民が裁判員として参加して行われる裁判。地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人・身代金目的誘拐など、重大な犯罪事件を扱うものが対象となる。通常は、裁判員6名と裁判官3名の組...
さいばんいん‐せいど【裁判員制度】
衆議院議員の選挙人名簿の中から無作為に選ばれた候補者から、裁判所の選任手続きを経て選出された裁判員が、刑事裁判に参加し、裁判官とともに無罪・有罪を決め、有罪の場合は量刑を行う日本の裁判制度。平成...
さいばんいん‐ほう【裁判員法】
《「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の略称》一定の重大な刑事事件の裁判に国民が参加して裁判官とともに審理や評議を行う裁判員制度について定めた法律。国民に身近で利用しやすい司法制度を実現する...
さいばん‐しょ【裁判書】
刑事訴訟で、裁判の内容を記載した文書。判決書・決定書・命令書に分かれる。民事訴訟では裁判の原本という。