こう‐む【公務】
おおやけのつとめ。国または公共団体の事務。公務員の職務。「—の執行を妨害する」
こう‐む【工務】
1 土木や建築に関する仕事。「—店」 2 工場などに関する事務。
こう‐む【校務】
教職員が行う学校の事務。
こう‐む【港務】
港湾の管理・運営や施設の維持などに関する行政事務。「—課」
こう‐む【行務】
1 事務を行うこと。 2 銀行の事務。
こうりぎんこう‐ぎょうむ【小売銀行業務】
⇒リテールバンキング
こくち‐ぎむ【告知義務】
保険契約者または被保険者が保険契約の締結の際、保険者に重要な事実を告げなければならない義務。また、不実の事を告げてはいけない義務。
こく‐む【国務】
1 国家の政務。日本国憲法では国政のうち、立法・司法を除き、内閣の権能に属する事務の総称。 2 国衙(こくが)の政務。また、それを行う人。
こゆう‐じむ【固有事務】
都道府県・市町村などの地方公共団体が、その存立の目的を達成するために行う事務。→委任事務
さいていげんど‐ゆにゅうぎむ【最低限度輸入義務】
⇒ミニマムアクセス