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辞書
げん‐こく【原告】
民事訴訟・行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。⇔被告。
げんこく‐てきかく【原告適格】
一定の権利関係について、原告として訴訟を適法に追行し判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟で問題となる。
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