かいしゃ‐ほう【会社法】
会社の設立、組織、運営、管理などについて定めた法律。従来は商法第2編、商法特例法、有限会社法など、会社に関して規定した法を総称して「会社法」と呼んでいたが、これらを統合、再編して成立したのが現在...
かい‐しゅん【懐春】
《古代、中国では婚姻の時期を仲春(陰暦2月)に定めていたところから》年ごろになって春情を抱くこと。異性を思うようになること。特に、女子にいう。「—の年紀(としごろ)なるも、家訓甚だ、厳正なるが故...
かいしょう‐ほう【海商法】
海上運送業・海上保険業など海上における商行為に関する法律。狭義には商法第3編に定めるものをいい、広義には条約・特別法規・慣習法なども含まれる。海事商法。
かいじょううんそう‐ほう【海上運送法】
海上運送事業の運営を適正化・合理化することにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護することなどを目的として、船舶運航事業、船舶貸渡業、日本船舶および船員の確保、海上運送事業に使用...
かいじょうこうつう‐あんぜんほう【海上交通安全法】
船舶交通が混雑する海域において特別の交通方法を定め、危険防止と安全の確保を目的とした法律。昭和48年(1973)施行。
かいじょうしょうとつよぼう‐ほう【海上衝突予防法】
海洋その他の水域において、船舶および水上航空機の衝突防止のため、灯火・航法・針路信号などについて定めた法律。昭和52年(1977)施行。昭和58年(1983)一部改正。
かい‐てい【改定】
[名](スル)法律・制度など以前のものを改めて新しく定めること。「条約を—する」「運賃—」
かいなんしんぱん‐ほう【海難審判法】
海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
かいはつきょうりょく‐たいこう【開発協力大綱】
日本が開発途上国に対して行う開発支援の理念や重点政策、実施のあり方について定めた文書。それまでのODA大綱を改定、名称を変更したもので、平成27年(2015)に閣議決定された。重点課題として、(...
かい‐もん【槐門】
《中国の周代、朝廷に3本の槐(えんじゅ)の木を植えて、それに面して三公の座を定めたところから》大臣の家柄、また、大臣の異称。槐位。