かち‐づ・ける【価値付ける】
[動カ下一]物事の値うちを定める。評価する。「正当に—・ける」
かつどうかざんたいさく‐とくべつそちほう【活動火山対策特別措置法】
火山の噴火などで大きな被害を受けるおそれがある地域について、被害を防止・軽減するための基本方針を策定し、警戒避難体制・避難施設・防災営農施設の整備や降灰除去事業の実施等の特別措置を講じることを定...
か‐てい【仮定】
[名](スル) 1 未定のこと、不確かなことを仮にこうと定めること。また、仮に定めた事柄。「今ここにコップがあると—してみよう」「—の上に立って物を言う」 2 論理学などで、ある命題を導き出す推...
かていようひんひんしつひょうじ‐ほう【家庭用品品質表示法】
家庭用品の適正な品質表示について定めた法律。繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品で、特に品質を識別する必要性が高い品目に表示を義務付けている。昭和37年(1962)制定。
かでんリサイクル‐ほう【家電リサイクル法】
《「特定家庭用機器再商品化法」の通称》廃棄物を減らし資源の有効利用を促すため、廃棄される家電製品のリサイクル(再生利用・再商品化)について定めた法律。テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンの4...
かないろうどう‐ほう【家内労働法】
家内労働者の工賃の最低額、安全・衛生その他の事項を定め、労働条件の向上を図るための法律。昭和45年(1970)施行。
かねみゆしょう‐きゅうさいほう【カネミ油症救済法】
《「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」の通称》昭和43年(1968)に発生したカネミ油症事件の患者に対する支援等の施策について定めた法律。平成24年(2012)成立。
かね‐よつ【鐘四つ】
江戸時代、新吉原などの遊郭で、終業時間に定められていた時鐘四つの刻限(午後10時ごろ)。実際の終業時間の九つ(午前零時)には、拍子木を四つ打って知らせたので「木の四つ」といい、区別した。→引け四つ
かねんせい‐こたい【可燃性固体】
消防法の別表で危険物として第2類に分類されるもの。固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの、または引火の危険性を判断するための政令で...
かばね【姓】
1 上代、氏(うじ)を尊んだ称。氏そのもの、または朝臣(あそみ)・宿禰(すくね)など、氏の下に付けてよぶものをいう。また、両者をあわせたものをも「かばね」とよぶ。狭義には、朝臣・宿禰などのことを...