しほん‐ばしら【四本柱】
相撲の土俵の四隅に立てた4本の柱。東は青、南は赤、西は白、北は黒の布を巻いた。また、その柱を背にして座った四人の検査役。現在は柱を廃止し、つり屋根にそれぞれの色のふさを下げる。
しみん‐びょうどう【四民平等】
明治初期、維新政府が江戸時代の士農工商の身分制を廃止したときのスローガン、あるいはそのための一連の政策。これによって身分をこえた婚姻や職業・居住の自由などが認められた。
しもだ‐ぶぎょう【下田奉行】
江戸幕府の職名。遠国奉行の一。元和2年(1616)設置。老中の支配に属し、下田港の警衛および出入船の監督を任とした。万延元年(1860)廃止。
しゃかいしゅぎしゃちんあつ‐ほう【社会主義者鎮圧法】
1878年、ドイツの宰相ビスマルクが社会主義団体を弾圧する目的で制定した法律。かえって社会主義者たちの団結を強める結果となり、1890年に廃止された。
しゃかいほけん‐じむしょ【社会保険事務所】
旧社会保険庁の出先機関。各都道府県に設置された地方社会保険事務局の下部組織として年金事務を扱った。年金記録問題によって失われた公的年金制度に対する国民の信頼を回復するため、平成22年(2010)...
しゃ‐かく【社格】
1 国家が神社を待遇するうえで設けた格式。日本書紀の崇神天皇七年の条には天社(あまつやしろ)・国社(くにつやしろ)を定めたとあり、律令体制が整ってからは式内社・式外(しきげ)社・官幣社・国幣社お...
しゃくちしゃくや‐ちょうていほう【借地借家調停法】
借地・借家関係の紛争について、裁判所または調停委員会の調停で解決することを目的として大正11年(1922)に制定された法律。昭和26年(1951)に廃止され、民事調停法に吸収された。
しゃくち‐ほう【借地法】
借地関係について借地人の権利の保護を目的とした法律。大正10年(1921)制定。平成3年(1991)借地借家法に吸収され廃止。
しゃくや‐ほう【借家法】
借家人の権利の保護を目的とした法律。大正10年(1921)制定。平成3年(1991)借地借家法に吸収され廃止。
しゃ‐け【社家】
1 世襲神職の家柄。初め神社専従の奉仕者であったものが、職業として世襲されるようになった。明治4年(1871)に廃止。社司家。 2 神主(かんぬし)。