しょう‐とう【正当】
[名・形動] 1 道理にかなっていること。また、そのさま。せいとう。「—にも—にも百まんだら頼みによこして貰って行った嫁の親」〈一葉・十三夜〉 2 正直でまじめなこと。実直。信実。「お前はちいさ...
しょうはんたい‐たいとう【小反対対当】
論理学で、対当関係の一。主語と述語は同じであるが質(肯定・否定)を異にする二つの特称判断の真偽関係。
しょうびょう‐てあて【傷病手当】
1 雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、求職の申し込みをした後に生じた病気または怪我(けが)が原因で15日以上働けない場合に給付される。雇用保険の基本手当は働く...
しょ‐とう【所当】
1 中世、割り当てられて官または領主に納める物品。 2 相当すること。適当。「—の罪科おこなはれん上は」〈平家・二〉
じかんがい‐てあて【時間外手当】
時間外労働に対して使用者が支払う割増賃金。超過勤務手当。
じどう‐てあて【児童手当】
児童手当法に基づき、児童を養育している者に支給される手当。所得が一定額以下で、小学校修了前(12歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する者が対象。平成22〜23年度(2010〜11)は子...
じゅうたく‐てあて【住宅手当】
持ち家にかかる費用や賃貸住宅の家賃など住宅費の補助として支給される賃金。
じゅう‐とう【充当】
[名](スル) 1 人員や金品を、ある目的や用途にあてること。「賞与は大口の出費に—する」 2 債務者が同一の債権者に対して数個の債務を負担している場合に、債務者の弁済がその全部の債務を消滅させ...
じゅん‐とう【順当】
[名・形動]順序や道理のうえからみて適当であること。また、そのさま。「—な判定」「—に勝ち進む」
じゅんなしょうがくりょういん‐の‐べっとう【淳和奨学両院の別当】
淳和院と奨学院との別当。もと両院それぞれ別当を置き、源氏の公卿で上位の者が命じられたが、のち、久我氏の世襲となった。室町時代、3代将軍足利義満が源氏の長者として両院別当となってからは、足利氏およ...