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児童手当法に基づき、児童養育している者に支給される手当。所得が一定額以下で、小学校修了前(12歳到達後の最初の3月31日まで)の児童養育する者が対象平成22〜23年度(2010〜11)は子ども手当として支給され、平成24年度(2012)は児童手当の名称に戻された。

出典:gooニュース

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