うら‐ぎって【浦切手】
《「うらきって」とも》江戸時代、遭難した船が海岸にたどりついた場合、その土地の役人が船の破損状態や積み荷の状態を調査して作った証明書。浦証文。浦手形。
えき‐せん【駅船】
律令制において、水駅(すいえき)に常備して、公用の役人の往来に使用した船。
えど‐まちどしより【江戸町年寄】
江戸町奉行の配下に属した町役人。お触れの伝達、名主(なぬし)の任免など江戸市政の全般を掌握していた。樽屋(たるや)・奈良屋(のち館氏と改称)・喜多村の三家が世襲。
え‐ふ【衛府】
1 古代、宮城の警備、行幸・行啓の供奉(ぐぶ)などに当たった官司。律令制下では衛門府(えもんふ)・左右衛士府(えじふ)・左右兵衛府(ひょうえふ)の五衛府であったが、弘仁2年(811)以後、左右近...
おうらい‐てがた【往来手形】
江戸時代、旅行者が所持した身分証明書兼通行許可証。百姓・町人には檀那寺(だんなでら)・町役人が、藩士には藩庁が発行した。
おお‐じょうや【大庄屋】
《「おおしょうや」とも》江戸時代、地方行政を担当した村役人の一。代官または郡奉行の下で数村から数十村の庄屋を支配して、法規の伝達、年貢割り当て、訴訟の調停などを行った。大肝煎(おおぎもいり)。大...
おお‐とねり【大舎人】
律令制で、大舎人寮に属し、宮中で宿直・警護、その他の雑事に従事した下級の役人。おおとね。
おく‐ぼうず【奥坊主】
江戸幕府の職名。江戸城内の茶室を管理し、将軍や大名・諸役人に茶の接待をした坊主。
おっ‐そ【越訴】
1 江戸時代、管轄の役所・役人を越えて上級の官司に提訴したこと。直訴(じきそ)・駆け込み訴えはこの類。 2 中世、敗訴人が裁判に誤りがあるとの理由で、上訴・再審請求をしたこと。
おったて‐の‐かんにん【追立の官人】
流罪に処せられた者を流刑地へ護送した役人。追立(おったて)の使(つかい)。