あくま‐の‐しょうめい【悪魔の証明】
1 ローマ法において、所有権の帰属を証明することが困難であることを比喩的に表現した語。ローマ法の原則に従うと、現に他人が占有しているものの所有権が自分にあることを証明するには、最初の所有者までさ...
いち‐いち【一一】
1 一つ一つの物事。それぞれ。めいめい。「—にわたって立証する」 2 (副詞的に用いて)もれなく一つ一つ。ことこまかに。「—難癖をつける」「—構っていられない」
ウプシロン‐りゅうし【Υ粒子/ウプシロン粒子】
ボトムクオークとその反クオークからなる素粒子。中間子であるボトモニウムの一。質量は陽子の約10.1倍、電荷、スピンともに0。極めて短い寿命で、電子、μ(ミュー)粒子、τ(タウ)粒子などのレプトン...
かくしん‐しほう【核心司法】
公判前に争点や証拠を絞り、短期間で公訴事実を立証する、刑事裁判の手法。裁判員裁判の手続きがこれにあたる。これに対して、裁判官による刑事裁判は精密司法と呼ばれる。
がいけい‐りっしょう【外形立証】
秘密の内容を公開することなく、秘密の種類や性質、秘密に指定した理由や手続きなどを示すことによって、実質的に秘密にする必要があることを立証すること。推認の方法。
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任...
コンプトン‐こうか【コンプトン効果】
X線やγ線などの高エネルギーの電磁波が電子に散乱され、元の波長より長くなる現象。電磁波(光)の粒子性を立証するもので、アインシュタインの光量子仮説の有力な証拠となった。1923年にコンプトンが発...
さいりょう‐しょうこ【最良証拠】
刑事裁判で、検察官が被告人の有罪を立証するため裁判所に提出する、最も有力な証拠。ベストエビデンス。→最良証拠主義
さいりょうしょうこ‐しゅぎ【最良証拠主義】
検察官は、被告人の有罪を立証するために有力な証拠を厳選して、裁判所に提出するべきだという、日本の刑事裁判における考え方。 [補説]審理の迅速化・効率化が図られる一方、被告人に有利な証拠が開示され...
しゃくめい‐けん【釈明権】
裁判所が、訴訟の内容を明確にさせるために、当事者に法律上・事実上の事項について質問して陳述の補充・訂正の機会を与え、または立証を促す権限。発問権。