さいばん‐ちょう【裁判長】
合議制の裁判所を代表する裁判官。法廷で、訴訟・審問を指揮し、判決の言い渡しなどをする。
さいりょう‐しょうこ【最良証拠】
刑事裁判で、検察官が被告人の有罪を立証するため裁判所に提出する、最も有力な証拠。ベストエビデンス。→最良証拠主義
さいりょうしょうこ‐しゅぎ【最良証拠主義】
検察官は、被告人の有罪を立証するために有力な証拠を厳選して、裁判所に提出するべきだという、日本の刑事裁判における考え方。 [補説]審理の迅速化・効率化が図られる一方、被告人に有利な証拠が開示され...
さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。 2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。 3 行政法...
さしおさえ‐めいれい【差押命令】
債務者が第三者に対して持つ債権などの処分や取り立てを禁止するため、裁判所が下す決定。
さ‐た【沙汰】
[名](スル)《「沙」は砂、「汰」はより分ける意》 1 物事を処理すること。特に、物事の善悪・是非などを論じ定めること。裁定。また、裁決・裁判。「地獄の—も金次第」 2 決定したことなどを知らせ...
さた‐どころ【沙汰所】
中世、裁判をつかさどった所。評定所(ひょうじょうしょ)。
さばき【裁き/捌き】
1 (裁き)理非を明らかにすること。裁判。審判。「法の—を受ける」「神の—が下る」 2 手先を使って物事をうまく取り扱うこと。「袱紗(ふくさ)—」「鋏(はさみ)の—がまるで下手なくせに」〈高見・...
さば・く【裁く/捌く】
[動カ五(四)] 1 (裁く)理非を明らかにする。裁判する。「罪を—・く」「人を—・く」 2 手を使ってものを思いのままに扱う。「ヒット性の打球を難なく—・く」「手綱を—・く」 3 ごたごたし...
さんけん‐ひろば【三権広場】
《Praça dos Três Poderes》ブラジルの首都ブラジリアにある広場。ルシオ=コスタとオスカー=ニーマイヤーによって設計され、国会議事堂、最高裁判所、大統領府という立法・司法・行政...