とくそく‐てつづき【督促手続(き)】
金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求権について、債務者に異議のないことを条件として、債権者に簡易・迅速に債務名義を与える訴訟手続き。簡易裁判所が行う。→支払い命令
とくてい‐ちょうてい【特定調停】
特定調停法に基づく、民事調停の一。支払い不能になりそうな債務者(個人・法人)が裁判所の調停委員のもとで債権者と話し合い、返済計画、債務の減免などを決めること。
とくていひじょうさいがい‐とくべつそちほう【特定非常災害特別措置法】
《「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の略称》極めて激甚な災害が発生した場合に、その災害を特定非常災害として指定し、被災者の権利利益を保全するために特別な措...
とくべつ‐こうこく【特別抗告】
訴訟法上、通常の不服申し立てのできない決定・命令に対し、憲法違反を理由として最高裁判所に対して行う抗告。刑事訴訟では判例違反も理由とすることができる。
とくべつ‐こうむいん【特別公務員】
裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、これらを補助する者。 [補説]特別職公務員とは異なる。
とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】
特殊の身分の人や事件について裁判権を行使する裁判所。明治憲法下の軍法会議・行政裁判所などがこれにあたるが、日本国憲法はこれを認めていない。
とくべつ‐さいばんせき【特別裁判籍】
普通裁判籍以外に、特別な種類・内容の事件について認められる裁判籍。
とくべつ‐しょく【特別職】
国家公務員または地方公務員のうち、その職務の特別の性質から、法律上一般の公務員とは異なる取り扱いを受ける職。内閣総理大臣・国務大臣・国会議員・裁判官・地方公共団体の長・地方議会議員など。→一般職
とくべつ‐じょうこく【特別上告】
民事訴訟法上、高等裁判所が上告審としてなした終局判決などについて、違憲を理由として最高裁判所に対して行う不服申し立て。違憲上告。再上告。
とくべつ‐せいさん【特別清算】
解散し清算中の株式会社に債務超過の疑いのある場合、債権者などの申し立てにより裁判所の監督の下に行われる清算手続き。