かい‐ぼう【解剖】
[名](スル) 1 生物体を切り開いて、内部の構造、あるいは病変・死因なども観察すること。腑分(ふわ)け。解体。 2 物事を細かく分析し、その因果関係などを明確にすること。「事件を—する」「心理—」
かいぼう‐がく【解剖学】
生物体の形態や構造を観察・記述する学問。
か‐せつ【仮説】
ある現象を合理的に説明するため、仮に立てる説。実験・観察などによる検証を通じて、事実と合致すれば定説となる。
カタビ‐こくりつこうえん【カタビ国立公園】
《Katavi National Park》タンザニア西部にある国立公園。タンガニーカ湖とルクワ湖の間に位置する。雨季にはカツマ川沿いに沼地が広がり、多くの水鳥が訪れる。乾季には水場の面積が狭く...
かていさいばんしょ‐ちょうさかん【家庭裁判所調査官】
家庭裁判所に置かれ、裁判事務を補助する専門職の公務員。裁判官の命令を受けて家庭に関する事件の事実調査、また、少年審判事件について必要な調査を行うほか、対象少年の観察などを行う。
か‐ばしら【蚊柱】
夏の夕方、軒先などに、蚊やユスリカなどが群れをなして飛び、柱のように見えるもの。ふつう雄からなり、雌が飛び入って交尾することが観察される。「—が立つ」《季 夏》
カバー‐グラス【cover glass】
顕微鏡の観察で、スライドグラスにのせた被検物を覆う、薄いガラス板。
かり‐しゃくほう【仮釈放】
懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛(かいしゅん)の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施...
かり‐しゅつじょう【仮出場】
拘留刑の執行を受けている者、または罰金・科料を完納できないために留置されている者を、情状により、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に拘留場・労役場などから出すこと。刑期に関係なく許さ...
かり‐たいいん【仮退院】
仮釈放の一。少年院または婦人補導院の在院者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分によって仮に退院させること。対象者は保護観察に付される。