ちゃくしゅ‐きん【着手金】
業務に取りかかることに対して支払う金銭。交渉や訴訟など、結果が見通せない業務の場合、不成功に終わっても返還されないのが一般的。
ちゅうかん‐はんけつ【中間判決】
民事訴訟で、終局判決の準備として、訴訟の審理中に問題となったある争点についてだけなされる判決。
ちょう‐しょ【調書】
1 調べた事実を記した文書。調査書。 2 訴訟法上、訴訟手続きなどの経過・内容を公証するために、裁判所書記官その他の機関が作成する公文書。「尋問して—をとる」 [補説]書名別項。→調書
ちょう‐ひょう【徴憑】
1 しるし。証拠。 2 訴訟上、ある事実の存在を間接に推理させる別の事実。このような証拠を間接証拠という。間接事実。
ちょうやく‐じょうこく【跳躍上告】
1 民事訴訟法上、訴訟当事者が上告をする権利を留保して、控訴はしない旨の合意をしたときに、第一審の終局判決に対して直接なされる上告。事実問題に争いがなく、法律問題について不服がある場合に認められ...
ちょくせつ‐しょうこ【直接証拠】
訴訟上、法律効果の発生に必要な事実の存否を直接に証明する証拠。犯罪の目撃者の証人など。→間接証拠
ちょくせつ‐しんりしゅぎ【直接審理主義】
訴訟法上、受訴裁判所が自ら直接に弁論の聴取および証拠調べを行う主義。直接主義。→間接審理主義
ちんぎんこうぞう‐きほんとうけい【賃金構造基本統計】
労働者の雇用形態・職種・性別・年齢・経験年数等と賃金との関係の把握を目的とする、国の基幹統計。厚生労働省が賃金構造基本統計調査を行って作成する。 [補説]最低賃金、損害賠償請求訴訟における逸失利...
ちん‐じゅつ【陳述】
[名](スル) 1 意見や考えを口頭で述べること。「公聴会で意見を—する」 2 訴訟の当事者または関係者が裁判所に対し、自己の申し立てを理由づけ、あるいは相手方の申し立てを排斥するために、事実や...
ちん‐じょう【陳状】
1 実状を述べること。また、その文書。 2 中世の訴訟で、訴人(原告)の訴状に対して、論人(被告)が提出した弁駁(べんぱく)反論の申し状。→訴状