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辞書
せき‐ふ【責付】
旧刑事訴訟法で、裁判所が被告人を親族などに預け、勾留(こうりゅう)の執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の親族・保護団体などへの委託による勾留の執行停止に相当する。
せつ・く【責付く】
[動カ五(四)]しきりに催促する。早くするようにせきたてる。せっつく。「—・かれてやっと重い腰をあげる」
せめ‐つ・ける【責(め)付ける】
[動カ下一][文]せめつ・く[カ下二]ひどく責める。厳しく非難する。「担当者の怠慢を—・ける」
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