質(しち)に置(お)・く
財物を質として預ける。質入れする。「カメラを—・いて金を借りる」
質(しち)に取(と)・る
質物として財物を預かる。「指輪を—・る」
しち‐ふだ【質札】
質屋が金銭を貸す際に客に渡す、質物(しちもつ)の預かり証。質券。
しち‐ぼうこう【質奉公】
江戸時代、債務履行の担保として人身を債権者のもとに質入れしたこと。奉公人は一定期間住み込みで働き、債務(身代金)返済をもって解放された。質物奉公。
しち‐みせ【質店】
「質屋」に同じ。
しち‐もつ【質物】
質に入れる品物。質草。質種。
しち‐もの【質物】
「しちもつ(質物)」に同じ。
しち‐や【質屋】
物品を質にとって金銭の貸し付けを行う業者。また、その店。江戸時代から庶民の金融機関として普及した。質店(しちみせ)。
しちやえいぎょう‐ほう【質屋営業法】
質屋の営業に関する規則を定めた法律。昭和25年(1950)制定。
しっ‐そ【質素】
[名・形動] 1 飾りけがないこと。質朴なこと。また、そのさま。「—な身なり」 2 生活などがぜいたくでなく、つつましくて倹約なこと。また、そのさま。「—に暮らす」 [派生]しっそさ[名]