のうぎょうけいえいきばんきょうか‐そくしんほう【農業経営基盤強化促進法】
効率的で安定的な農業経営の育成を図るために、経営の改善に取り組む農業者に対して、農地利用の集積・経営管理の合理化・農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。昭和55...
のうぎょう‐こうしゃ【農業公社】
都道府県や市町村が、地域農業の発展と農業者の福利増進を目的として運営する公共企業体。農地や農業用施設用地の売買・貸借、農業従事者の確保・育成、青年農業者への助成金交付や資金供給などの業務を行う。
のうぎょうしんこう‐ちいき【農業振興地域】
優良な農地を確保するために農業振興地域整備法に基づいて都道府県が指定した地域。農業のために利用する土地と位置づけられ、排水路の整備などに国の補助金が優先的に投入される。農業以外の用途への転用は厳...
のうぎょうせいさん‐ほうじん【農業生産法人】
農地の所有権や賃借権が認められる農業法人。農地法に定める一定の要件を満たす農事組合法人・株式譲渡制度のある株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の5種がある。
のうち‐いいんかい【農地委員会】
昭和13年(1938)の農地調整法によって、自作農の創設や地主・小作関係の調整を目的に設置された組織。第二次大戦後、委員は公選制となり農地改革の中心的機関として強化された。同26年農業委員会に統合。
のうち‐かいかく【農地改革】
農地制度を改革すること。特に第二次大戦後、GHQの指令で行われた農地制度改革をさす。不在地主の小作地全部と、在村地主の小作地のうち都府県で平均1町歩(約1ヘクタール)、北海道で4町歩を超える分を...
のうちしょゆう‐てきかくほうじん【農地所有適格法人】
農地法の規定に基づいて、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことができる農業法人。
のうちちゅうかんかんり‐きこう【農地中間管理機構】
高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、認定農業者や集落営農組織などの担い手に貸し付ける公的機関。都道府県に一つずつ設置され、農地の集約化や耕作放棄地の解消を推進す...
のうちちょうせい‐ほう【農地調整法】
地主と耕作者間の農地関係の調整を図るために昭和13年(1938)に制定された法律。第二次大戦後改正され、自作農創設特別措置法とともに農地改革の基本法となった。同27年農地法に統合。
のうち‐てんよう【農地転用】
農地を住宅・工場用地や道路、山林などに転用すること。農地法に基づいて、市町村の農業委員会への届け出、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要。