きんだん‐の‐このみ【禁断の木の実】
1 旧約聖書「創世記」に記されている、神から食べることを禁じられていた知恵の木の実。アダムとイブは蛇に誘惑されてこれを食べ、楽園から追放された。 2 禁じられているが、非常に誘惑的な快楽。
くに‐ばらい【国払い】
江戸時代の刑罰で、一国の内から追放すること。
グラン‐プレ【Grand-Pré】
カナダ、ノバスコシア州の村。ノバスコシア半島北部のミナス湾に突き出た半島に位置する。フランス語で「大牧草地」を意味する。17世紀末にアカディアンとよばれるフランス人入植者によって開かれ、水門や堤...
けい‐ついほう【軽追放】
江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。...
けぞり‐くえもん【毛剃九右衛門】
浄瑠璃「博多小女郎波枕(はかたこじょろうなみまくら)」に登場する人物。海賊で、小町屋惣七のために遊女小女郎をあがない、のち捕らえられて追放される。
けっ‐しょ【欠所/闕所】
1 欠けているところ。「其の詭説の—を猛撃せられて」〈竜渓・経国美談〉 2 (闕所)中世、没収されたり、領主が他に移ったりして、知行人のいない土地。闕所地。 3 (闕所)中世、所領・諸職を没収す...
こうしょく‐ついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同...
こく‐えん【国遠】
1 故郷を捨てて、遠く他国に逃げ出すこと。出奔(しゅっぽん)。「—して知れぬ人もあり」〈浮・永代蔵・三〉 2 刑罰で、遠方に追放されること。島流し。遠島。「死罪をゆるし、近国お払ひなさるるなり。...
こく‐がい【国外】
一国の領土の外。「—追放」⇔国内。
さいれき【祭暦】
《原題、(ラテン)Fasti》古代ローマの詩人、オウィディウスによる長編詩。ローマの祝日や祭礼を、その起源となる神話や伝説とともに紹介する作品で、全12巻で構想されたが、6巻まで書き上げた紀元後...