じゅう‐びょう【重病】
重い病気。大病。
じゅう‐ぶく【重服】
重い服喪。父母の喪。また、その時に着る服。重喪(じゅうも)。→軽服(きょうぶく)「御子の儀なれば、—を着させ給ひけり」〈神皇正統記・鳥羽〉
じゅう‐やく【重厄】
1 重大な災厄の起きるおそれ。 2 重い厄年。陰陽道などで大厄にあたる年まわり。
じゅう‐やく【重役】
1 責任の重い役目・役職。大役(たいやく)。「—を仰せつかる」 2 株式会社の取締役・監査役など役員の総称。「—会議」 3 徳川幕府や諸大名家の重要な役。老中・若年寄・家老など。
じゅう‐りょう【重量】
1 物の重さ。目方。「規定の—を超える」「—をはかる」 2 目方が重いこと。「—貨物」「—級」 3 「重さ2」に同じ。
じゅうりょう‐ひん【重量品】
重量によって運賃を計算する貨物。石炭・鉱石・鉄材など、容積の割に重い物に適用される。
じょうすいおせん‐ざい【浄水汚染罪】
飲用の浄水を汚染して使用できなくする罪。刑法第142条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。 [補説]本罪は、非毒物による井戸や泉などの汚染が対象。水道水の汚染は、より刑...
じょうすいおせんとうちししょう‐ざい【浄水汚染等致死傷罪】
浄水汚染罪・水道汚染罪・浄水毒物等混入罪が挙げる行為で、人を死傷させる罪。刑法第145条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。浄水汚染致死傷罪。浄水汚染等致死罪。浄水汚染等致傷罪。浄水...
じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい【浄水毒物等混入罪】
飲用の浄水に毒物を混入する罪。刑法第144条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。浄水毒物混入罪。 [補説]本罪は井戸や泉への毒物混入が対象。水道などへの毒物混入は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。
すい‐ぎん【水銀】
亜鉛族元素の一。常温で液状である唯一の金属で、銀白色で重い。有毒。融点はセ氏零下38.86度、沸点はセ氏356.72度。主要鉱物は辰砂(しんしゃ)で、これを焼いて製する。多くの金属とアマルガムを...