し‐ぶ【使部】
律令制で、太政官や八省などの官庁の、雑役に使われた下級の役人。つかいべ。
しも‐べ【下部/僕】
1 雑用に使われる者。召使い。「神の—」 2 身分の低い者。「この魚…頭は—も食はず」〈徒然・一一九〉 3 官に仕えて、雑役を勤めた下級の役人。「—ども参ってさがし奉れ」〈平家・四〉
しも‐ぼうし【下法師】
雑役などに使われる身分の最も低い僧。中間(ちゅうげん)法師。「弟子の—を呼びて、私語(さきめ)きて物へ遣はしつ」〈今昔・二八・一七〉
しょ‐じゅう【所従】
1 家来。従者。「大国あまた給はって、子息—朝恩にほこれり」〈平家・一〉 2 中世、主人に隷属し、労働や雑役に従った下級の従者。下人。「この十余年妻子、—餓死させぬ」〈平治・中〉
しん‐ど【神奴】
昔、神社に隷属して雑役に従事した者。かみやつこ。
じき‐ちょう【直丁】
律令制で、仕丁(じちょう)のうち、諸司の雑役に奉仕する番に当たった者。立丁(りってい)。つかえのよぼろ。じきてい。→仕丁
じ‐ちょう【仕丁】
《「しちょう」とも》 1 律令制で、成年の男子に課せられた力役(りきやく)。50戸ごとに二人が割り当てられ、3年交替で諸官庁で労役に服させた。してい。つかえのよぼろ。 2 平安時代以降、貴族の家...
じょう‐じ【承仕】
《「しょうじ」とも》 1 仙洞(せんとう)・摂家・寺院などの雑役を務めた者。僧形(そうぎょう)で妻帯は随意であった。承仕法師。 2 禅寺で、鐘をつく役目の僧。 3 室町幕府の職名。将軍の宿所や殿...
じ‐りき【事力】
律令時代、国司や大宰帥(だざいのそち)などの地方官に与えられ、雑役や職田(しきでん)の耕作に従事した者。じりょく。
すい‐ふ【水夫】
1 船乗り。また、そのうちで、雑役に従う者。 2 旧日本海軍で、水兵の旧称。明治9年(1876)の海軍省通達で改められた。