出典:gooニュース
起訴状に前科記載、公訴棄却=「予断与える恐れ」―東京地裁
25日の初公判で、熊代雅音裁判官は「前科の記載は必要性を見いだせず、裁判所に予断を生じさせる恐れがあり違法」と判断。起訴は無効として即日、公訴を棄却した。
前科を書いた起訴状は「予断を与える」 東京地裁が裁判打ち切る判決
25日の初公判で熊代雅音裁判官は「前科の記載は予断を生じさせるおそれがある」と判断。検察側は被告の行為が脅迫にあたることを明確にするためだと反論したが、判決は「必要性が認められない」と退け、違法で無効な起訴だと結論づけた。(金子和史)
次回利上げまでの期間や到達水準は「予断持たず」=高田日銀委員
Takahiko Wada[19日 ロイター] - 日銀の高田創審議委員は19日、宮城県金融経済懇談会後の記者会見で、次回の利上げまでの期間や政策金利の最終的な到達点について「予断を持って対応をすることではない」と述べた。設備投資や賃上げなど、企業の前向きな行動が経済や物価、金融情勢に与える影響を見ながら政策対応していくと説明した。
もっと調べる