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  1. 《「個人情報の保護に関する法律」の略称個人情報適切な取り扱いと保護について定めた法律平成15年(2003)に成立、2年の準備期間を経て平成17年(2005)に民間も含め全面施行。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大したことを背景に、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とする。氏名、住所、生年月日などの個人に関する情報適正に扱い、個人の利益や権利保護することを、国や地方自治体、事業者などに義務付けている。

  1. 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)の略称

  1. 「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(独立行政法人個人情報保護法)の略称

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