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辞書
国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存・利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年(1987)制定。→国立公文書館法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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