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辞書
国家公務員に関する基本法。一般職の国家公務員に適用されるものとして、職階制を基礎とした任用・給与・分限・懲戒・服務などを規定し、人事行政機関として人事院の設置を定めている。昭和23年(1948)施行。国公法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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