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《「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」の略称社会保険庁による年金記録不備原因で支払われなかった年金について、消滅時効の適用外とする法律平成19年(2007)7月施行。年金記録問題の発覚当初は、記録訂正により支給額が増えることが判明した場合でも、5年以上前の支給分については時効理由に支払いが行われなかったが、同法により、本人または遺族に支払われることになった。

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