出典:gooニュース
被害者への弁済は?【news23】
これはしっかり弁済などに向けられるのでしょうか。鈴木エイトさん:実際の教団の資産は2年前の時点で1000億円以上あったと言われています。清算手続きが始まると、清算人が財産を管理することになります。ただ、清算手続きを開始するときの清算人の権限は弱く、破産法における破産管財人ほどの強い権限が付与されていません。
被害者への弁済は進む?現場で取材した記者が徹底解説!
解散命令が確定すると、裁判所の監督のもと「清算」という手続きが始まり、預金や不動産をはじめとする教団の財産がリストアップ・整理され、債務の弁済などにあてられます。この「清算」手続きが終われば、旧統一教会は宗教法人格がはく奪され、▼礼拝施設などの固定資産税、▼宗教活動で得た収入などで、税制上の優遇措置が受けられなくなります。
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出典:教えて!goo
第三者弁済について
第三者の弁済が特約により禁止されている場合、たとえその第三者に正当な利益があっても、債権者の意思に反して弁済を行うことはできませんがなぜですか? 物上保証人のような正当な...
民法 正当な利益を有する第三者の弁済
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不動産屋から保証会社に代理弁済
昨日退去した入居者が現状回復費を払わずバックレる気まんまんですが、 客付けした不動産屋とは質の悪い入居者ばかりつけるので 喧嘩別れしまして不動産屋単位では縁切りしてますが、...
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