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辞書
陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。往来妨害罪。往来妨害致死傷罪。往来妨害致死罪。往来妨害致傷罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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