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辞書
刑罰として死刑を適用する際の判断基準。拳銃で4人を連続して殺害した永山則夫元死刑囚に対する判決で、最高裁が昭和58年(1983)に示したもので、(1)犯行の罪質、(2)動機、(3)態様(特に殺害方法の執拗さや残虐さ)、(4)結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、(8)前科、(9)犯行後の情状等を総合的に考察し、やむを得ないと認められる場合には死刑の選択も許される、としている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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