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  1. 法律適用に関する事項などについて定めた法律明治31年(1898)施行。法律施行期日慣習法効力国際私法に関する規定からなるものであったが、平成18年(2006)全面改正され、「法の適用に関する通則法」となった。

  1. 法典の中で、法律の適用関係を定めている部分商法第1編第1章・刑法第1編第1章などの章名であったが、法改正により「通則」となっており、現在は「法例」という用語使用されなくなりつつある。

  1. 法律上のしきたり。従来のおきて。

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