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海上警備・海難者救助・海図作成・灯台や航路標識の設置など海上の安全確保に関する業務を行う海上保安庁職員特別司法警察職員として、海上で発生した事件について一般警察官同等権限行使する。必要な範囲内で武器携帯使用を認められている。

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