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道路交通法による車両区分の一。原動機付き自転車のうち、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、電動機の定格出力600ワット以下、最高速度20キロ以下のもの。運転免許は不要だが、16歳未満は運転できない。特定原付き。

[補説]最高速度6キロ以下のものは、特例として自転車の通行可能歩道走行できる。
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