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人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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