[名](スル)
  1. 一室に閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。

    1. 「罰として、土蔵の中に文緒を—するつもりなのであった」〈有吉・紀ノ川〉

  1. 自由刑の一。刑事施設拘置されるだけで刑務作業は強制されない刑罰。無期と有期の2種がある。→懲役

  1. (禁錮)仕官の道を閉ざして仕えさせないこと。

    1. 「我をも仕への途 (みち) を—せられて」〈折たく柴の記・上〉

[補説]令和7年(2025)から、禁固刑は懲役刑と一本化され「拘禁刑」となる予定。受刑者は、その特性に応じて、刑務作業が課されるか、または再犯防止に向けた指導を受ける。

出典:青空文庫

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