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金融機関が破綻 (はたん) した場合の処理について定めた法律。昭和46年(1971)施行。預金保険機構の組織・業務、預金保険制度、金融整理管財人の選任、破綻機関の業務の引き継ぎ等について規定している。金融機関が破綻した場合、預金保険制度により預金者一人あたり元本1000万円までとその利息が保護(ペイオフ)される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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