ちゅうりゅうぐんようちとくべつそちほう【駐留軍用地特別措置法】
《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」の通称》日米安保条約に基づく日米地位協定を実施するため、在日米軍に提供する基地用地を収用・使用するために定められた法律。昭和27年(1952)制定。防衛大臣は、同法を根拠に、日本国内のいかなる土地でも、必要に応じて有償で収用し在日米軍に提供することができる。沖縄特措法。駐留軍用地特措法。米軍用地特措法。→駐留軍用地返還特別措置法 [補説]沖縄では第二次大戦中に接収された民有地が戦後も米軍基地・施設として使用されている。昭和52年(1977)に嘉手納基地の土地所有権確認等をめぐって旧地主が起こした訴訟は、平成7年(1995)に最高裁で原告の敗訴が確定している。政府は収用期限の過ぎた米軍用地を継続使用するため、昭和57年(1982)に駐留軍用地特別措置法を適用。平成8年(1996)に再び収用期限が切れると、楚辺通信所(通称「象のオリ」)などをめぐって返還を求める運動が起こったが、政府は収用期限の過ぎた土地を引き続き使用できる条項を入れた改正案を提出し、国会で可決された。
ちゅうりゅうぐん【駐留軍】
他国の領域に継続的に駐留している軍隊。日本には、日米安保条約に基づいて米軍が沖縄など各地に駐留している。
ちゅうりゅうぐんようちへんかんとくべつそちほう【駐留軍用地返還特別措置法】
《「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」の通称》在日米軍基地が集中している沖縄県について、駐留軍用地の返還にあたって特別の措置を講じることを定めた法律。所有者に土地を返還する場合は、国が土地を原状に回復することなどを定めている。平成7年(1995)「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」として制定。平成24年(2012)の改正時に沖縄振興特別措置法の駐留軍用地跡地に関する規定を統合し、改題。10年間の時限立法。返還特措法。→駐留軍用地特別措置法
出典:gooニュース
在韓米軍駐留費巡る2回目会合終了 韓国「理解高めた」
【ソウル聯合ニュース】2026年以降の在韓米軍の駐留経費の韓国側負担を定める「防衛費分担特別協定」(SMA)の締結に向けた韓米の2回目会合が23日、終了した。 両国は21日からソウルで韓国側負担の規模や算定基準など主な争点について意見を交換した。韓国外交部の当局者は「双方の立場に対する理解を高めた」として、「今後も協議を進めていく」と明らかにした。
韓米が在韓米軍駐留費巡る2回目会合 議論本格化
【ソウル聯合ニュース】2026年以降の在韓米軍の駐留経費負担を定める新たな「防衛費分担特別協定」(SMA)の締結に向けた韓米の2回目会合が21日、ソウルで始まった。 韓国から外交部の李泰雨(イ・テウ)韓米防衛費分担交渉代表、米国から国務省政治軍事局のリンダ・スペクト氏が出席した。
韓米 きょうから在韓米軍駐留費巡る2回目交渉=議論本格化へ
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