いりょうてきケア【医療的ケア】
家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療行為のこと。医療的な生活援助行為を、医師による治療行為と区別するために、介護や教育などの現場で定着してきた経緯がある。 [補説]医療的ケアができるのは医師・看護師・家族だけであり、従来は、安全性の面から、医療的ケアが必要な児童・生徒を学校で集団生活させるのは困難との認識が強かった。現在は、在宅療育よりも通学させた方が精神的にも社会的成長を促すうえでも好ましいと考えられるようになった。厚生労働省と文部科学省は学校に看護師を配置し、看護師が常駐する特別支援学級では教員がたんの吸引・経管栄養注入・導尿補助などの医療的ケアが行えるようにするなど体制の整備を進めている。
いりょうひようほけん【医療費用保険】
損害保険の一。病気やけがで入院した場合に、健康保険などの公共医療保険を除く自己負担分の治療費や、差額ベッド代・付き添い看護料・高度先進医療費などの費用を補償するもの。→医療保障保険
いりょうひん【衣料品】
商品としての衣服や下着類。「—売り場」
いりょうひん【医療品】
医薬品以外で、病気やけがの治療に際して使われる品。包帯、ばんそうこう、マスク、体温計など。
いりょうほう【医療法】
病院・診療所・助産所の開設・管理・施設などの基準および監督、公的医療機関の設置・補助、医療法人に関する規制、医業広告取り締まりを内容とする法律。昭和23年(1948)施行。
いりょうほうじん【医療法人】
医療法に基づく公益法人として認められた病院または診療所。
いりょうほけん【医療保険】
病気や負傷に対する、医療や医療費の保障を主な目的とする社会保険の総称。健康保険・国民健康保険など。また、民間の保険会社が営利を目的として行う医療保険もある。
いりょうほけんきんとくやく【医療保険金特約】
自動車保険における特約の一つ。搭乗者傷害保険に関する特約で、入院・通院の際の日額保険金を減額する代わりに、支払う保険料を安くするもの。
いりょうほしょうほけん【医療保障保険】
生命保険の一。病気やけがで入院した場合に、入院給付金・看護給付金・治療給付金を支払い、また保険期間中に死亡したときには死亡保険金を支払うもの。→医療費用保険
いりょうよういやくひん【医療用医薬品】
医薬品のうち、医師の処方に従って、病院の薬局や院外の調剤薬局が患者に提供する薬。効果は高いが副作用の恐れもあり、処方なしに販売できない。処方薬。⇔一般用医薬品。