[名](スル)
  1. きらって避けること。「徴兵を—する」

  1. 訴訟事件に関して、裁判官裁判所書記官に不公正なことをされるおそれのある場合に、当事者の申し立てにより、その者を事件の職務執行から排除すること。また、そのための申し立てをすること。→回避除斥

もとごえ」に同じ。

出典:青空文庫

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