出典:gooニュース
アスベスト健康被害で民事上の時効『除斥期間』めぐり二審は一転して原告“逆転勝訴”国に賠償命じる
■二審は一転「提訴時は除斥期間を経過していない」 遺族「国はひどい対応」 大阪高裁は17日、控訴審の判決で、「じん肺は進行の有無や程度、速度が患者により多様であり特異な進行性の疾患であるという特徴を踏まえると、その損害は行政によって『じん肺被害が認定された時』に発生したというべきで、この時点を除斥期間の起算点とするのが相当であり、提訴時には除斥期間を経過していない」と判断
アスベスト訴訟で原告側が逆転勝訴 「除斥期間過ぎた」とした大阪地裁判決取り消し “起算点”早めた国、元労働者らに周知せず
アスベストを扱う工場で働き、じん肺を発症したとして、元労働者が国に損害賠償を求め提訴しましたが、賠償請求権が消滅する「除斥期間」を過ぎているとして大阪地裁は請求を棄却していました。 大阪高裁は17日、その一審判決を取り消し、請求通り約600万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡しました。
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