きょういくぎょうせい【教育行政】
国または地方公共団体が、公教育のための諸条件を整備・確立し、教育政策を運営すること。主な機関は、文部科学省・教育委員会。
きょういくくんれんきゅうふ【教育訓練給付】
雇用保険法に規定される失業等給付の一。労働者の能力開発の支援が目的。雇用保険の被保険者、または被保険者でなくなってから1年以内の人が、指定教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給される。
きょういくくんれんきゅうふせいど【教育訓練給付制度】
労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として設けた雇用保険の給付制度。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、費用の一部が支給される。→教育訓練給付
きょういくけいしゅぎ【教育刑主義】
刑罰を科する目的は、受刑者を改善して社会生活に同化するよう更生させるための教育をすることにあるという理論。教育刑論。→応報刑主義 →目的刑主義
きょういくけん【教育権】
教育に関して公に認められた権利。国民、とりわけ子供の教育を受ける権利と、教育を実施する者が教育の内容・方法を決定する権利に分けられるが、後者については、その担い手が親・教師・国のいずれであるか、見解が分かれている。
きょういくげんり【教育原理】
1 教育の目的・意義・方法・内容などについての、基本的原則や理論的基礎を明確にするための研究。 2 教育職員免許法にある教職専門科目の一。1をもとにした教育概説を内容とする。
きょういくこうがく【教育工学】
情報・行動科学や科学技術を応用し、教育の能率化を図るための技術研究。教育機器およびそのプログラムの開発利用などが含まれる。教授工学。
きょういくこうむいん【教育公務員】
国・公立学校の学長・校長・園長・教員、また部局長、教育委員会の教育長および専門的教育職員のこと。国立学校の場合は国家公務員、公立学校は地方公務員の身分を有する。
きょういくこうむいんとくれいほう【教育公務員特例法】
教育公務員の職務と責任の特殊性に基づき、その任免・給与・分限・懲戒・服務および研修について国家・地方両公務員法の特例を定めた法律。昭和24年(1949)施行。
きょういくこんなんこう【教育困難校】
⇒指導困難校