けんさつかん【検察官】
犯罪を捜査し、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督するほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する国家公務員。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の5種に分かれる。 [補説]書名別項。→検察官
けんさつかんそうち【検察官送致】
1 警察が犯罪容疑者や調書・証拠物件などを検察庁へ送ること。送検。 2 ⇒逆送2
けんさつかんめんぜんちょうしょ【検察官面前調書】
検察官が記す調書。検面調書。→司法警察員面前調書
けんさつしんさかい【検察審査会】
公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和23年(1948)、検察審査会法に基づいて設置。有権者の中からくじで選ばれた11人の検察審査員で構成され、検察官がした不起訴処分の当否を審査する。検審。→起訴相当 →不起訴不当 →不起訴相当 →起訴議決 [補説]平成21年(2009)の法改正により、検察審査会の議決に拘束力が付与され、検察審査会が起訴議決を行った場合、検察官の判断にかかわらず、被疑者は裁判所が指定した弁護士によって起訴される(強制起訴)。
けんさつちょう【検察庁】
法務省の所管に属し、検察官の行う事務を統括する官署。最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があり、それぞれ最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所および家庭裁判所・簡易裁判所に対応している。
けんさつちょうほう【検察庁法】
検察庁の組織構造、検察官の任務、検事総長に対する法務大臣の指揮権等について定めた法律。昭和22年(1947)施行。
けんさつじむかん【検察事務官】
検察官の補助を行う検察庁の職員。検察官の指揮のもと、令状の請求や執行、被疑者の取り調べなどができる。一定の在職年数や考試などを経て副検事や、さらに特任検事に任じられる途がある。
けんさつしんさかいほう【検察審査会法】
検察審査会ついて定めた法律。昭和23年(1948)施行。検察審査会の所掌事項・審査手続き、検察審査員の資格・職務・罰則などについて規定している。 [補説]平成21年(2009)の改正により検察審査会の議決に拘束力が付与され、第二段階の審査で起訴議決が出た場合は、裁判所に指定された弁護士が、検察官に代わって公訴を提起し、裁判が行われる(強制起訴)。
けんさつのありかたけんとうかいぎ【検察の在り方検討会議】
平成21年(2009)に発覚した障害者郵便割引制度不正利用事件の捜査にあたった大阪地検特捜部による証拠改竄 (かいざん) 事件を契機として、平成22年(2010)10月に法務省に設置された検討会。法務大臣の私的諮問機関。 [補説]法曹・警察関係者、学者、ジャーナリストなど15人の有識者で構成され、15回の会議を経て平成23年(2011)3月に「検察の再生に向けて」と題する提言を提出。内部監察体制の構築、取り調べの可視化(録音・録画)の拡大、供述調書に依存した捜査・公判の見直しなどを求めた。
けんさつのりねん【検察の理念】
平成23年(2011)9月に最高検察庁が策定し公表した基本規定。検察の使命と役割を明確にし、検察官が職務を遂行する際に指針とすべき基本的な心構えを示したもの。「法令を遵守し、厳正公平、不偏不党を旨として、公正誠実に職務を行う」「証拠・情報を適正に管理するとともに、秘密を厳格に保持する」など10か条からなる。