こうがいたいさくきほんほう【公害対策基本法】
公害対策の基本となる事項や公害防止に関する責務などを定めた法律。昭和42年(1967)制定。平成5年(1993)環境基本法の施行に伴い廃止。
こうがいでんしゃ【郊外電車】
市街地から郊外に通じる電車。また、郊外を走る電車。
こうがいとうちょうせいいいんかい【公害等調整委員会】
総務省の外局の一。公害紛争についての、斡旋 (あっせん) ・調停・仲裁・裁定、鉱業・採石業などと一般公益との調整などを主な任務とする。昭和47年(1972)、土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合して設置。
こうがいばいしょう【鉱害賠償】
鉱業活動によって他人に与えた損害に対する賠償。無過失責任が認められる。
こうがいはん【口蓋帆】
軟口蓋の後方部分。
こうがいびょう【公害病】
公害が原因となって起こる病気。大気汚染や特殊な物質の環境汚染によるもので、慢性気管支炎・気管支喘息 (ぜんそく) ・肺気腫・水俣病 (みなまたびょう) ・イタイイタイ病・慢性砒素 (ひそ) 中毒など。
こうがいびる【笄蛭】
渦虫綱コウガイビル科の扁形動物。プラナリアの仲間。体は平たく細長いひも状で、前端が半月形に広がる。体長5〜15センチのものが多いが、80センチに達するものもある。全体に黒色または黄色。陸上の湿った所にすみ、カタツムリやミミズなどを食べる。
こうがいふんそうしょりほう【公害紛争処理法】
公害にかかわる紛争について、斡旋・調停・仲裁および裁定の制度を設け、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする法律。昭和45年(1970)施行。
こうがいぼうしかんりしゃ【公害防止管理者】
特定工場における、汚染・騒音・振動などの公害防止に関する技術的事項を管理する者。資格取得には国家試験がある。
こうがいぼうしじょうれい【公害防止条例】
地方公共団体が制定する公害防止のための条例。