こうようえいぞうぶつ【公用営造物】
国または公共団体が自ら使用する営造物。官公署・試験所・刑務所など。
こうようかちせつ【効用価値説】
財の価値は、人々が主観的に判断する効用によって決まるとする学説。オーストリア学派によって提唱された。主観価値説。→労働価値説
こうようご【公用語】
ある国や地域で、おおやけの場での使用が定められている言語。また、国際機構や国際機関で、おおやけの場での使用が定められている言語。一つの言語とは限らない。 [補説]国際連合の公用語は、中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語の六つ。
こうようざいさん【公用財産】
国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。
こうようざん【広葉杉】
ヒノキ科の常緑高木。葉は硬く、鎌のような形で、小枝に密に並ぶ。4月ごろ、雄花と雌花とをつける。中国の原産で、日本には江戸時代に渡来。オランダもみ。琉球杉 (りゅうきゅうすぎ) 。広東杉 (カントンすぎ) 。
こうようじゅ【広葉樹】
被子植物のうちの双子葉類の樹木。幅が広く平たく、表裏のある葉をつける。サクラ・クヌギなど。闊葉樹 (かつようじゅ) 。⇔針葉樹。
こうようしゅうよう【公用収用】
⇒公用徴収
こうようじゅりん【広葉樹林】
大部分を広葉樹が占める森林。温帯から熱帯にかけて分布。日本では、ブナ・ミズナラ・カエデなどが主体の落葉広葉樹林と、シイ・カシ・タブノキ・クスノキなどが主体の常緑広葉樹林がみられる。
こうようせいげん【公用制限】
国や公共団体が特定の公益事業の需要を満たすために、特定の財産権に加える公法上の制限。
こうようちょうしゅう【公用徴収】
国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。