しょうがいしゃマーク【障害者マーク】
「身体障害者標識」の通称。
しょうがいしゃゆうびん【障害者郵便】
⇒心身障害者用低料第三種郵便物
しょうがいしょうひ【生涯消費】
人が生涯に消費する金額。
しょうがいちし【傷害致死】
暴行または傷害の結果として人を死に至らせること。「—罪」
しょうがいちしざい【傷害致死罪】
他人の身体を傷害することにより死なせる罪。刑法第205条が禁じ、3年以上の有期懲役に処せられる。
しょうがいとくやく【傷害特約】
生命保険における特約の一。不慮の事故により事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病により死亡した場合、保険金が上乗せして支払われる。また、不慮の事故により所定の身体障害状態になったときは、障害給付金が支払われる。
しょうがいねんきん【障害年金】
1 国民年金・厚生年金保険や各種共済組合などから、心身に障害を受け、一定の受給要件を満たす人に給付される年金。公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される障害基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される障害厚生年金・障害共済年金(2階部分)とがある。 2 特に、国民年金の「障害基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・遺族年金(遺族基礎年金)と併称するときに用いる語。 3 通勤災害に対して給付される労災保険のうち障害給付の一。障害の程度が重い場合(厚生労働省令で定める障害等級の第1級〜第7級)に支給される。 4 軍人・軍属・準軍属として在職中に公務により受傷・罹病し、一定程度の障害を負った人に対して国が支給する年金。
しょうがいひようほけんきん【傷害費用保険金】
火災保険などで、事故により被保険者が傷害を負ったり死亡した場合に保険金額の一定の範囲内で補償する保険金。
しょうがいぶつきょうそう【障害物競走】
1 走路に種々の障害物を置き、それらを越えて速さを競う競技。陸上競技では、距離3000メートルの間に28個の障害物と7個の水濠 (すいごう) を設置して行う。オリンピック種目の一。SC(steeplechase)。 2 運動会などで行われる、1に似せた競技。障害物には、平均台や網などを設置することが多い。
しょうがいほけん【傷害保険】
人保険の一。被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に、一定金額の保険金が給付される保険。