盛年重ねて来らず
《陶淵明「雑詩」其一から》若い盛りは二度とはやってこないので、その時代をむなしく過ごしてはならない。
せいねんアクティブライフそうごうほけん【青年アクティブライフ総合保険】
けがなどの傷害、携行品の損害、個人に対する賠償責任、レンタル業者に対する賠償責任、遭難時の救援者費用など、日常生活において発生するさまざまな損害を塡補する保険。
せいねんかいがいきょうりょくたい【青年海外協力隊】
開発途上国援助の一環として、技術・技能をもった青年ボランティアを派遣する機関。米国の平和部隊をモデルに昭和40年(1965)発足。事務管理・運営はJICA (ジャイカ) が行っている。JOCV(Japan Overseas Cooperation Volunteers)。
せいねんがっきゅう【青年学級】
第二次大戦後、勤労青少年を対象に職業や生活に必要な知識・技能の習得および一般教養の向上を目的として、市町村が開設した教育機関。青年学級振興法によって規定されていたが、平成11年(1999)の同法廃止以降は市町村が独自に運営。
せいねんがっこう【青年学校】
昭和10年(1935)、実業補習学校・青年訓練所を統合し全国市町村に設置された学校。小学校卒業の勤労青年に職業教育・普通教育・軍事教育を行った。昭和14年(1939)、満12歳から19歳未満の男子は義務制となり、軍事教育が中心となる。昭和22年(1947)廃止。
せいねんき【青年期】
発達心理学で14、5歳から24、5歳までの時期をいう。生理的には性的成熟に伴う急激な身体的変化が現れ、心理的には内省的傾向、自我意識の高まりがみられる一方、不安・いらだち・反抗など精神の動揺が著しい。
せいねんくんれんじょ【青年訓練所】
大正15年(1926)、16歳から20歳までの勤労青年男子に、軍事教育を施すために設けられた教育機関。昭和10年(1935)実業補習学校と統合されて青年学校となった。
せいねんこうけんせいど【成年後見制度】
精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度。平成12年(2000)民法の改正により禁治産制度に代わるものとして設けられた。家庭裁判所が審判を行う法定後見と、本人の判断能力があるうちに後見人を選び、委任契約を結んでおく任意後見がある。
せいねんこうけんにん【成年後見人】
成年後見制度において、成年被後見人の保護を行う人。成年被後見人の意思を尊重しながら法律行為の代理・取消や財産の管理を行い、また療養看護の義務を負う。→後見2 →後見人1 →未成年後見人
せいねんしき【成年式】
1 天皇および皇族が成年に達したときに行う儀式。 2 ⇒成人式2